2022/10/01

令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

 




ハローワークで雇用保険の手続きをします。
職を探すことと同時に、無職の間の「失業手当」をもらいます。

しかし、2022年10月から注意が必要です。

令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大されます。
これによると、事業所規模により、これまで扶養で働いた方も、強制的「健康保険と厚生年金」に加入する必要があります。

どこの範囲の人が該当するかというと、週の働く日数・時間により、29.5時間以下であれば、加入が免れていました。
(例)12:00-18:00 一日6時間×週4日勤務など
このケースだと、週20時間以上あるので、雇用保険に加入できます。

この10月からは、週20時間以上のままだと、「健康保険と厚生年金」にも加入しないといけなくなります。厚生年金は会社が半分負担してくれて、将来の年金の受け取りも増えると言いますが、月額の天引き額は何万円となり、かなりの減額です。
これを回避するためには、週の勤務を19時間にしないといけないのですが、そうすると雇用保険も外れないといけなくなります。





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